【価格】
029 吸引留置カテーテル

(1) 能動吸引型
① 胸腔用
ア 一般型
ⅰ 軟質型 吸引留置カテ・胸腔用 Ⅰ 1,680円
ⅱ 硬質型 吸引留置カテ・胸腔用 Ⅱ 1,150円
イ 抗血栓性 吸引留置カテ・胸腔用抗血栓 3,200円
② 心嚢・縦隔穿刺用 吸引留置カテ・穿刺型 15,200円
③ 肺全摘術後用 吸引留置カテ・肺全摘用 34,800円
④ 創部用
ア 軟質型 吸引留置カテ・創部用 Ⅰ 5,050円
イ 硬質型 吸引留置カテ・創部用 Ⅱ 3,990円
⑤ サンプドレーン 吸引留置カテ・サンプ 2,920円

(2) 受動吸引型
① フィルム・チューブドレーン
ア フィルム型 吸引留置カテ・フィルム・チューブⅠ 262円
イ チューブ型 吸引留置カテ・フィルム・チューブⅡ 920円
② 胆膵用
ア 胆管チューブ 吸引留置カテ・胆膵用  1,960円
イ 胆嚢管チューブ 吸引留置カテ・胆膵用Ⅱ 12,500円
ウ 膵管チューブ 吸引留置カテ・胆膵用Ⅲ  6,050円

 


【留意】
吸引留置カテーテルは、24時間以上体内(消化管内を含む。)に留置し、ドレナージを行う場合に算定できる。

 


【定義】
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、 一般的名称が「長期的使用胆管用カテーテル」、「短期的使用胆管用カテーテル」、「心膜排液用カテーテル」、「ウロキナーゼ使用心膜排液用カテーテル」、「創用ドレーン」、「胸部排液用チューブ」、「ヘパリン使用胸部排液用チューブ」、「ウロキナーゼ使用胸部排液用チューブ」、「排液用チューブ」、「ヘパリン使用排液用チューブ」、「ウロキナーゼ使用排液用チューブ」、「サンプドレーン」、「単回使用マルチルーメンカテーテル」、「創部用ドレナージキット」、「ヘパリン使用創部用ドレナージキット」、「滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル」、「創部用吸引留置カテーテル」又は「腹腔胸腔用カテーテルイントロデューサキット」であること。
② 血液、膿、滲出液、消化液、空気等の除去及び減圧を目的に、体内(消化管内を含む。)に留置し、排液又は排気するためのカテーテルであること。
③ 套管針カテーテルに該当しないこと。

(2) 能動吸引型
① 定義
吸引器に接続し、持続吸引を行うカテーテルであること。
② 機能区分の考え方構造、使用目的及び材質により、胸腔用(3区分)、心嚢・縦隔穿刺用(1区分)、肺全摘術後用(1区分)、創部用(2区分)及びサンプドレーン(1区分)
の合計8区分に区分する。
③ 機能区分の定義
ア 胸腔用・一般型・軟質型
次のいずれにも該当すること。
ⅰ 主として胸腔に挿入し、吸引器と接続して排気又は排液を行うカテーテルであること。
ⅱ 材質又は表面材質が、シリコーン樹脂であること。
ⅲ ウに該当しないこと。
イ 胸腔用・一般型・硬質型
次のいずれにも該当すること。
ⅰ 主として胸腔に挿入し、吸引器と接続し排気又は排液を行うカテーテルであること。
ⅱ 材質がポリ塩化ビニール樹脂であること。
ⅲ ア及びウに該当しないこと。
ウ 胸腔用・抗血栓性
次のいずれにも該当すること。
ⅰ 主として胸腔に挿入し、吸引器と接続し排気又は排液を行うカテーテルであること。
ⅱ 抗血栓性の付与を目的に、カテーテル表面に血栓溶解剤のウロキナーゼを固定化したカテーテルであること。
エ 心嚢・縦隔穿刺用
次のいずれにも該当すること。
ⅰ 主として心膜腔又は縦隔に挿入・留置し、吸引器と接続し排気又は排液を行うカテーテルであること。
ⅱ セルジンガー法により経皮的に挿入するもの(ガイドワイヤーを含む。)であること。
オ 肺全摘術後用
次のいずれにも該当すること。
ⅰ 肺全摘術後の胸腔内に挿入し、吸引器と接続し排気又は排液を行うカテーテルであること。
ⅱ 肺全摘術後の圧迫止血及び滲出液の軽減を行うことを目的に使用するバルーンを有すること。
カ 創部用・軟質型
次のいずれにも該当すること。
ⅰ 主として術後創部の死腔等に貯留する血液、リンパ液等の滲出液を低圧で持続的に吸引するカテーテルであって、携帯用の低圧持続吸引器に接続して使用するカテーテルであること。
ⅱ 材質が、シリコーン又はポリウレタンであること。
キ 創部用・硬質型
次のいずれにも該当すること。
ⅰ 主として術後創部の死腔等に貯留する血液、リンパ液等の滲出液を低圧で持続的に吸引するカテーテルであって、携帯用の低圧持続吸引器に接続して使用するチューブであること。
ⅱ カに該当しないこと。
ク サンプドレーン
次のいずれにも該当すること。
ⅰ 主として体内に貯まった液を外気を導入しながら吸引排液するカテーテルであること。
ⅱ 排液用の腔及び外気を導入する腔を有すること。

(3) 受動吸引型
① 定義
毛細管現象又は腹圧及び落差圧を利用して排液を行うチューブであること。
② 機能区分の考え方
構造、使用目的又は材質により、フィルム・チューブドレーン(2区分)及び胆膵用(3区分)の合計5区分に区分する。
③ 機能区分の定義
ア フィルム・チューブドレーン・フィルム型
次のいずれにも該当すること。
ⅰ 主として腹腔内又は皮下に留置するチューブであること。
ⅱ 次のいずれかに該当すること。
a 柔らかい膜状のドレーンで、片面に凹凸を施したフィルム型のものであること。
b 肉薄の細い管が連なった多孔状型のものであること。
c 肉薄のチューブで内面に多数の凹凸を施したペンローズ型のものであること。
イ フィルム・チューブドレーン・チューブ型
次のいずれにも該当すること。
ⅰ 主として腹腔内又は皮下に留置するチューブであること。
ⅱ 次のいずれかに該当すること。
a チューブ状のドレーンで、単なる管状のものであること。
b チューブの壁内や内面に複数の毛細管やリブを有しているものであること。
c 縫合不全発症時等の処置が行えるよう洗浄液や薬液等を注入する専用腔を備えているものであること。
ウ 胆膵用・胆管チューブ
次のいずれにも該当すること。
ⅰ 主として胆管、胆嚢管又は膵管に留置するチューブであること。
ⅱ 胆管に留置して排液を行うものであり、かつ、胆道減圧、遺残結石除去、胆道鏡検査のためのルート確保等ができるものであること。
エ 胆膵用・胆嚢管チューブ
次のいずれにも該当すること。
ⅰ 主として胆管、胆嚢管又は膵管に留置するチューブであること。
ⅱ 胆嚢管に留置して排液を行うものであること。
オ 胆膵用・膵管チューブ
次のいずれにも該当すること。
ⅰ 主として胆管、胆嚢管又は膵管に留置するチューブであること。
ⅱ 膵管又は膵管及び胆管に留置して排液を行うものであること。