【価格】
044 血漿交換用血漿分離器 血漿分離器 29,100円

 


【定義】
次のいずれにも該当すること。

(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的名称が「膜型血漿分離器」であること。

(2) 血漿交換療法を実施する際に、全血から血漿を膜分離することを目的に使用する膜型血漿分離器(回路を含む。)であること。