【価格】
064 脊椎固定用材料

(1) 脊椎ロッド 35,900円

(2) 脊椎プレート(S)
① 標準型 38,400円
② バスケット型 42,100円

(3) 脊椎プレート(L) 134,000円

(4) 椎体フック 68,900円

(5) 脊椎スクリュー(固定型) 63,400円

(6) 脊椎スクリュー(可動型) 100,000円

(7) 脊椎スクリュー(アンカー型) 34,000円

(8) 脊椎コネクター 44,000円

(9) トランスバース固定器 65,500円

(10) 椎体ステープル 39,500円

(11) 椎体ワッシャー 12,000円

 


【留意】
ア U字型脊椎ロッドは、脊椎ロッド2本とトランスバース固定器1本を組み合わせたものとして算定して差し支えない。また、レクタングル型脊椎ロッドは、脊椎ロッド2本を組み合わせたものとして算定して差し支えない。

イ 脊椎ロッドと脊椎プレートの機能を併せて持つものについては、主たる機能に係るもののみを算定する。

ウ 脊椎ロッドと椎体フックが組み合わされ一体化されたものについては、それぞれ算定して差し支えない。

エ トランスバース固定器と椎体フックの機能を併せて持つものについては、それぞれ算定して差し支えない。

オ U字型プレート(後頭骨を支持する機能を有するものに限る。)は、脊椎プレート(S)2枚を組み合わせたものとして算定できる。

 


【定義】
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「体内固定システム」、「吸収性体内固定システム」、「体内固定用プレート」、「体外固定システム」、「脊椎内固定器具」又は「脊椎ケージ」であること。
② 脊椎側彎症の矯正等、脊椎の固定を目的として使用する材料であること。

(2) 機能区分の考え方
構造、使用部位により、脊椎ロッド(1区分)、脊椎プレート(3区分)、椎体フック(1区分)、脊椎スクリュー(3区分)、脊椎コネクター(1区分)、トランスバース固定器(1区分)、椎体ステープル(1区分)及び椎体ワッシャー(1区分)の合計12区分に区分する。

(3) 機能区分の定義
① 脊椎ロッド
次のいずれにも該当すること。
ア 脊椎を一定の形状に固定保持することを目的に使用するロッドであること。
イ 脊椎ロッド以外の脊椎固定用材料と組み合わせて使用するものであること。
② 脊椎プレート(S)・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア 主として、頸椎を固定保持することを目的に使用するプレートであること。
イ 脊椎スクリューと併用するものであること。
ウ ③に該当しないこと。
③ 脊椎プレート(S)・バスケット型
次のいずれにも該当すること。
ア 主として、頸椎を固定保持することを目的に使用するプレートであること。
イ 脊椎スクリューと併用するものであること。
ウ 移植骨を充填するバスケットを有するものであること。
④ 脊椎プレート(L)
次のいずれにも該当すること。
ア 主として、胸腰椎を固定保持することを目的に使用するプレートであること。
イ 脊椎スクリューと併用するものであること。
⑤ 椎体フック
脊椎ロッドを挿入、又は単独で脊椎に掛けることを目的に使用するフックであること。
⑥ 脊椎スクリュー(固定型)
次のいずれにも該当すること。
ア 脊椎ロッド、脊椎プレート、脊椎コネクター又は脊椎ケージを脊椎に固定することを目的に使用するスクリューであること。
イ スクリュー本体に可動・可変部の機能を有していないこと。
⑦ 脊椎スクリュー(可動型)次のいずれにも該当すること。
ア 脊椎ロッド、脊椎プレート又は脊椎コネクターを脊椎に固定することを目的に使用するスクリューであること。
イ スクリュー本体に可動・可変部の機能を有していること。
⑧ 脊椎スクリュー(アンカー型)
骨の固定を目的に使用する、アンカー型の材料であること(縫合糸・金属線等が予め付いているものを含む。)。
⑨ 脊椎コネクター
複数の脊椎ロッドを直線上に連結すること又は脊椎ロッドと椎体フック又は脊椎スクリューを連結することを目的に使用するコネクターであること。
⑩ トランスバース固定器
複数の脊椎ロッド、複数の脊椎プレート又は複数の脊椎スクリューをそれぞれ並列に連結し固定するものであること。
⑪ 椎体ステープル
脊椎を固定することを目的に、その先端を椎体に刺入する棘状の形状を有するもの。
⑫ 椎体ワッシャー
次のいずれにも該当すること。
ア 脊椎スクリューと併用される脊椎固定用専用の材料であること。
イ 中央部に孔を有し脊椎スクリューと併用されるものであること。