【価格】
077 人工靱帯

(1) 固定器具なし 56,600円

(2) 固定器具つき 62,600円

 


【定義】
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「非吸収性人工靱帯」又は「吸収性人工靱帯」であること。
② 断裂又は損傷した靱帯又は腱の機能を回復することを目的に再建すべき組織を補綴、補強又は置換して使用する人工材料であること。

(2) 機能区分の考え方
構造により、固定器具なし及び固定器具つきの合計2区分に区分する。

(3) 機能区分の定義
① 固定器具なし
人工靱帯を固定するために使用する器具(固定器具)を有していないこと。
② 固定器具つき
固定器具を有していること。