【価格】
107 経皮的血管形成術用穿刺部止血材料 27,900円

 


【留意】
経皮的血管形成術用穿刺部止血材料は、経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術、経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)、経皮的冠動脈ステント留置術又は末梢動脈(頸動脈、腎動脈、四肢の動脈)の経皮的血管形成術を実施した患者の日帰り又は早期退院を目的とした大腿動脈穿刺部位の止血を行う場合に、5Fr以上のイントロデューサーシースを使用した症例であって、当該患者が手術の翌々日までに帰宅した場合に限り1セットについてのみ算定できる。
ただし、手術後1週間以内に入院した場合は算定できない。

 


【定義】
定義

次のいずれにも該当すること。

(1) 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(2)縫合糸」であって、一般的名称が「非吸収性縫合糸セット」、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「吸収性局所止血材」又は「コラーゲン使用吸収性局所止血材」、又は類別が「機械器具(30)結紮器及び縫合器」であって、一般的名称が「単回使用自動縫合器」であること。

(2) 経皮的冠動脈形成術後(特殊カテーテルによるものを含む)、経皮的冠動脈粥腫切除術後、経皮的冠動脈ステント留置術後、末梢動脈(頸動脈、腎動脈、四肢の動脈)の経皮的血管形成術後の大腿動脈穿刺部位の止血を目的に使用するものであること。

(3) 次のいずれかに該当すること。
① 動脈穿刺部位を微線維性コラーゲンで閉鎖する材料(微線維性コラーゲンを含む。)であること。
② 動脈穿刺部位の血管壁を縫合する材料(縫合糸を含む。)であること。
③ 動脈穿刺部位を生体吸収性材料で閉鎖する材料であること。