【価格】
138 尿路結石破砕装置用ピンハンマー 22,100円

 


【定義】
定義

次のいずれにも該当すること。

(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(12)理学診療用器具」であって、一般的名称が「X線透視型体内挿入式結石機械破砕装置」であること。

(2) ピンハンマー式尿路結石破砕術を実施する際に、尿路の結石を破砕することを目的に、結石に高速に衝突させて使用するものであること。