【価格】
138 尿路結石破砕装置用ピンハンマー 22,100円
【定義】
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(12)理学診療用器具」であって、一般的名称が「X線透視型体内挿入式結石機械破砕装置」であること。
(2) ピンハンマー式尿路結石破砕術を実施する際に、尿路の結石を破砕することを目的に、結石に高速に衝突させて使用するものであること。
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