【価格】
175 脳手術用カテーテル 40,800円

 


【定義】
定義

次のいずれにも該当すること。

(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「神経内視鏡用バルーンカテーテル」であること。

(2) 神経内視鏡を用いた水頭症手術(脳室穿破術)において、内視鏡用鉗子等で穿刺した穿刺孔の拡大を目的に使用するバルーンカテーテルであること。