【価格】
177 心房中隔穿刺針 53,100円

 


【定義】
定義

次のいずれにも該当すること。

(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(47)注射針及び穿刺針」であって、一般的名称が「経中隔用針」であること。

(2) 心房中隔孔を作製することを目的として、高周波発生装置と組み合わせて用い、心房中隔組織を焼灼するものであること。