【価格】
187 半導体レーザー用プローブ 231,000円

 


【留意】
ア 半導体レーザー用プローブは、以下のいずれにも該当する局所遺残再発食道癌に対して使用された場合に限り算定できる。
a 外科的切除又は内視鏡的治療等の根治的治療が不可能であるもの
b 壁深達度が固有筋層を超えないもの
c 長径が3cm以下かつ周在性が1/2周以下であるもの
d 頸部食道に及ばないもの
e 遠隔転移及びリンパ節転移のいずれも有さないもの

イ 半導体レーザー用プローブは、当該材料を用いた手技に関する所定の研修を修了した医師が使用した場合に限り算定できる。

ウ 半導体レーザー用プローブは、原則として1本を限度として算定するが、追加照射が必要となった場合に限り、更に1本を限度として追加で算定できる。ただし、2本目を算定するに当たっては詳細な内視鏡所見を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

 


【定義】
次のいずれにも該当すること。

(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(31)医療用焼灼器」であって、一般的名称が「単回使用PDT半導体レーザ用プローブ」であること。

(2) 化学放射線療法又は放射線療法後の局所遺残再発食道癌に対して光線力学療法を実施する際に、PDT半導体レーザに接続し、レーザー光を照射対象に照射するために用いられる半導体レーザー用プローブであること。