【価格】

004 冠状静脈洞内血液採取用カテーテル CS採血カテ 4,180円


【定義】

次のいずれにも該当すること。

(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「冠状静脈洞内血液採取用カテーテル」であること。

(2) 心筋代謝機能検査を実施するために、冠状静脈洞内の血液を採取することを目的に使用するカテーテルであること。

(3) 血管造影用カテーテル及び血管造影用マイクロカテーテルに該当しないこと。