【価格】
033 経皮的又は経内視鏡的胆管等ドレナージ用材料

(1) カテーテル
① ストレート型 PTCDカテ・ストレート 4,520円
② 特殊型 PTCDカテ・特殊 5,600円

(2) ダイレーター
① シースあり PTCDダイ・シースあり 2,620円
② シースなし PTCDダイ・シースなし 2,100円

(3) ガイドワイヤー PTCDガイド 2,410円

(4) 穿刺針 PTCD穿刺針 1,880円

(5) 経鼻法用ワイヤー PTCDワイヤー 18,500円

(6) 経鼻法用カテーテル PTCD経鼻カテ 7,200円

 


【留意】
ア カテーテル及び経鼻法用カテーテルは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。

イ いずれの材料も、1個を限度として算定する。2個以上算定する場合は、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

 


【定義】
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「カテーテル被覆・保護材」、類別が「機械器具(47)注射針及び穿刺針」であって、一般的名称が「カテーテル用針」、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「短期的使用胆管・膵管用カテーテル」、「長期的使用胆管用カテーテル」、「短期的使用胆管用カテーテル」、「胆管用チューブ」、「胆汁ドレーン」、「非血管用ガイドワイヤ」、「消化管用ガイドワイヤ」、「胆管用ステントイントロデューサ」、「胆管拡張用カテーテル」若しくは「消化器用カテーテルイントロデューサ」、又は類別が「機械器具(52)医療用拡張器」であって、一般的名称が「カテーテル拡張器」であること。
② 排膿、排液、灌流を目的に経皮的又は経内視鏡的に肝臓、胆嚢、膵臓等に挿入して使用するカテーテル、穿孔針、ガイドワイヤー及びダイレーターであること。

(2) 機能区分の考え方
構造、使用目的及び留置部位により、カテーテル(2区分)、ダイレーター(2区分)、ガイドワイヤー(1区分)、穿刺針(1区分)、経鼻法用ワイヤー(1区分)及び経鼻法用カテーテル(1区分)の合計8区分に区分する。

(3) 機能区分の定義
①カテーテル・ストレート型
次のいずれにも該当すること。
ア 胆道又は胆管に留置し、ドレナージ等に使用するカテーテルであること。
イ 先端孔又は側孔を有し、基本形状がストレートなカテーテルであること。
ウ ②及び⑧に該当しないこと。
②カテーテル・特殊型
次のいずれにも該当すること。
ア 胆道又は胆管に留置し、ドレナージ等に使用するカテーテルであること。
イ ピッグ型、フラワー型、糸付型、バルーン型、内瘻化用カテーテル及び内外瘻用カテーテルなど、逸脱の防止等を目的とした特殊な形状を有するもの。
ウ ⑧に該当しないこと。
③ダイレーター・シースあり
ア カテーテルを挿入する際に、刺入口を拡張することを目的として使用する材料であること。
イ シースが付属していること。
④ダイレーター・シースなし
ア カテーテルを挿入する際に、刺入口を拡張することを目的として使用する材料であること。
イ シースが付属していないこと。
⑤ガイドワイヤー
ア 胆管等ドレナージ用カテーテルの挿入を補助するためのガイドワイヤーであること。
イ ⑦に該当しないこと。
⑥穿刺針胆管等ドレナージを造設するにあたり胆管等への穿刺を行うための穿刺針であること。
⑦経鼻法用ワイヤー
ア ⑧の挿入・留置を補助するためのガイドワイヤーであること。
イ ⑤に該当しないこと。
⑧経鼻法用カテーテル
次のいずれにも該当すること。
ア 鼻腔から食道、胃、十二指腸を経て胆道又は胆管に留置し、ドレナージ等に使用するカテーテルであること。
イ ①及び②に該当しないこと。