【価格】
183 血管内塞栓材

(1) 止血用 8,910円

(2) 動脈塞栓療法用 27,200円

(3) 動脈化学塞栓療法用 101,000円

 


【留意】
ア 止血用は、外傷等により、頭部、胸腔、腹腔、骨盤内又は大腿、上腕動脈等の四肢中枢側の動脈損傷が認められる患者に対し、血管塞栓術を行った場合に算定する。

イ 動脈化学塞栓療法用は、薬剤を含浸して使用した場合に限り算定できる。

 


【定義】
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「中心循環系血管内塞栓促進用補綴材」及び「血管内塞栓促進用補綴材」であること。
② カテーテルを経由して血管内の適用部位に到達させ、血流遮断又は塞栓を形成することを目的とするものであること。

(2) 機能区分の考え方
機能及び使用目的により、止血用、動脈塞栓療法用及び動脈化学塞栓療法用の合計3区分に区分する。

(3) 機能区分の定義
① 止血用
出血に対して、カテーテルを経由して血管内の適用部位に到達させ、血流遮断又は塞栓を形成し、止血を行うことを目的とするものであること。
② 動脈塞栓療法用
ア 多血性腫瘍又は動静脈奇形を有する患者に対し、動脈塞栓療法に使用する非吸収性の血管内塞栓材であること。
イ 球状の粒子であること。
ウ ③に該当しないこと。
③ 動脈化学塞栓療法用
ア 多血性腫瘍(子宮筋腫を除く。)又は動静脈奇形を有する患者に対し、抗がん剤等の薬剤を含浸し、動脈化学塞栓療法に使用する非吸収性の血管内塞栓材であること。
イ 球状の粒子であること。