008 血管内視鏡カテーテル 別表Ⅱ 医科(在宅医療以外) シェア Google+ はてな Pocket feedly ツイート RSS 【価格】 008 血管内視鏡カテーテル 163,000円 【定義】 次のいずれにも該当すること。 (1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(25)医療用鏡」であって、一般的名称が「軟性血管鏡」又は「軟性動脈鏡」であること。 (2) 血管内を直接観察する目的で使用するものであって、その趣旨が薬事承認又は認証事項において明記されていること。