【価格】
008 血管内視鏡カテーテル 163,000円

 


【定義】
次のいずれにも該当すること。

(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(25)医療用鏡」であって、一般的名称が「軟性血管鏡」又は「軟性動脈鏡」であること。

(2) 血管内を直接観察する目的で使用するものであって、その趣旨が薬事承認又は認証事項において明記されていること。